社会福祉法人福田会 就職支援金・採用協力金支給規程
第1条(目的)
この規程は、社会福祉法人福田会(以下、「当施設」という)の職員確保を充実させるため、就職支援金、採用協力金の支給について定めるものである。
第2条(定義)
就職支援金とは、当施設の職員募集に直接応じて当施設に就職し、業務に支障なく精勤している場合に支給する賞与のことで、詳細はこの規程に定める。
採用協力金とは、就職支援金の対象者が当施設の職員・準職員の紹介による採用だった場合に、紹介をした職員・準職員に支給する賞与のことで、詳細はこの規程に定める。
第3条(就職支援金支給対象者)
就職支援金支給対象となる職員は、正職員として採用された者の内、採用時に満55歳以下で、介護職(夜勤あり)、看護職(オンコール対応勤務)、リハビリ職のいずれかにあり、かつ、当該各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当施設のホームページや募集広告の職員募集に応募し、正職員として採用された者
(2) ハローワークからの紹介により、正職員として採用された者
(3) 当施設の職員・準職員の紹介により、正職員として採用された者
第4条(支給基準)
就職支援金支給対象となる職員が、入職より3か月以上、業務に支障なく勤務している場合に就職支援金を支給する。なお、遅刻・早退・欠勤、就業規則違反等支給日までの勤務評価に問題がある場合は支給しないことがある。
第5条(就職支援金の支給金額)
就職支援金の支給金額は200,000円とする。
第6条(就職支援金の支給方法)
就職支援金は、1回限り、入職より3か月経過後の最初に到来する賞与にて支給する。
第7条(採用協力金支給対象者)
本規程により就職支援金を支給された者が本規程第3条(3)の者である場合に、紹介した当施設の職員・準職員に採用協力金を支給する。
第8条(採用協力金の支給金額)
採用協力金の支給金額は支給事由1件につき100,000円とし、1年度中5件を上限とする。
第9条(採用協力金の支給方法)
採用協力金は、紹介により入職した正職員が就職支援金を支給されるのと同時期の賞与にて支給する。
附則 この規程は平成29年8月1日から改正施行する。